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11APR

レベル1 / 場面

役員報酬を決める

株主総会等での決定と、法人税・社会保険への影響をつなげて理解する。

役員報酬は、従業員給与のように『今月から自由に変える』感覚では扱えません。会社法上は報酬決定の手続があり、法人税上は損金算入できる給与の形が限定されています。

金額を決めること自体より、いつ・誰が・どの形で決めたかが重要です。

01 重要ポイント

この場面で確認する事項

決定機関を確認する

定款の定め等がない場合、株主総会で報酬等を定めるのが基本です。

税務では支給パターンが重要

定期同額給与、事前確定届出給与など、損金算入できる役員給与の類型が定められています。

変更は社会保険にも波及する

固定的賃金が大きく変わると、標準報酬月額の随時改定が関係することがあります。

02 手順

実務上の進め方

  1. 1. 会社法上の決定を行う

    株主総会等で金額・支給内容を決め、議事録を残します。

  2. 2. 税務上の損金要件を確認する

    定期同額給与等の要件に合うか確認します。

  3. 3. 給与・社会保険運用へ反映する

    毎月の給与処理と標準報酬月額へ反映します。

03 資料要約

参照資料の内容

参照先の内容を要約しています。実際の手続、期限、金額、例外要件を確定する場合は原典を確認してください。

一次情報国税庁

No.5211 役員に対する給与

役員給与のうち法人税上損金算入できるものを、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与などの類型ごとに説明する国税庁資料です。

  • 役員給与は何でも損金になるわけではない
  • 定期同額給与には改定時期等のルールがある
  • 事前確定届出給与は届出要件が重要
4 原典外部サイトで確認 ↗
一次情報国税庁

No.5202 役員等に対する経済的利益

役員へ金銭以外の利益を与えた場合に、給与として扱われる経済的利益の例や取扱いを説明しています。

  • 現金支給だけが役員給与ではない
  • 社宅や資産の低額譲渡等も論点になり得る
  • 会社と役員の取引は税務上慎重に扱う
4 原典外部サイトで確認 ↗

追加で確認できる資料

一次情報 / 日本年金機構随時改定(月額変更届)

昇給・降給などで報酬が大きく変わったとき、社会保険料の標準報酬月額を変更する条件を確認する。

3 資料要約概要を見る →
一次情報 / e-Gov 法令検索会社法

株主総会、取締役、役員報酬、計算書類などの根拠条文を原文で確認するための法令。

3 資料要約概要を見る →
実務解説 / freee役員報酬の決め方と株主総会・取締役会の流れ

会社法上の決定プロセスと、税務上の役員報酬ルールをまとめて把握する。

3 資料要約概要を見る →
実務解説 / freee役員報酬・給与・社会保険料の記帳方法

給与・役員報酬から社会保険料や源泉税を控除したとき、会社の帳簿にどう記録するかを具体例で学ぶ。

3 資料要約概要を見る →
実務解説 / freee役員報酬の税務ルールと変更できるタイミング

期首からの改定時期、定期同額給与、変更が認められる場面を実務目線で整理する。

3 資料要約概要を見る →