04JUL
レベル1 / 場面
高額なPCを購入する
一括経費ではなく固定資産になる場面から、減価償却を学ぶ。
高額なPCや設備を買うと、「払った金額をそのまま今期の経費にする」という感覚が通用しないことがあります。長く使うものは資産として計上し、複数年に分けて費用化する減価償却が基本になります。
少額資産には複数の取扱いがあるため、取得価額と会社の要件を見て判断します。
01 重要ポイント
この場面で確認する事項
支出=即費用ではない
長期間使う資産は、取得時に資産計上して耐用期間等に応じて費用化します。
少額資産には別ルールがある
取得価額によって、一括費用化・一括償却・中小企業向け特例などの候補が変わります。
消費税の処理も別に確認する
課税仕入れとして仕入税額控除の対象になるか、インボイス保存要件も関係します。
02 手順
実務上の進め方
1. 取得価額を確定する
本体価格だけでなく、取得のため直接要した費用を含めて判定します。
2. 資産区分と償却方法を決める
通常の減価償却か、少額資産の取扱いを使えるかを確認します。
3. 帳簿と証憑を保存する
固定資産台帳と請求書等を紐づけます。
03 資料要約
参照資料の内容
参照先の内容を要約しています。実際の手続、期限、金額、例外要件を確定する場合は原典を確認してください。
一次情報国税庁
No.5403 少額の減価償却資産の判定
少額の減価償却資産に当たるかを、取得価額の考え方と具体例から確認する国税庁資料です。
- 少額判定は取得価額を基準に行う
- 取得に直接要した費用も取得価額に含まれ得る
- 資産の単位をどう捉えるかが重要
一次情報国税庁
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例
一定の中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合に、取得価額を損金算入できる特例の要件を確認する資料です。
- 対象法人・取得価額・年間上限など要件がある
- 申告時の明細添付など手続要件も確認する
- 期限付き制度なので適用年度を確認する
追加で確認できる資料
一次情報 / 国税庁No.6451 仕入税額控除の対象となるもの
3 資料要約概要を見る →会社が支払った消費税のうち、何が仕入税額控除の対象になるかを確認する。