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04JUL

レベル1 / 場面

高額なPCを購入する

一括経費ではなく固定資産になる場面から、減価償却を学ぶ。

高額なPCや設備を買うと、「払った金額をそのまま今期の経費にする」という感覚が通用しないことがあります。長く使うものは資産として計上し、複数年に分けて費用化する減価償却が基本になります。

少額資産には複数の取扱いがあるため、取得価額と会社の要件を見て判断します。

01 重要ポイント

この場面で確認する事項

支出=即費用ではない

長期間使う資産は、取得時に資産計上して耐用期間等に応じて費用化します。

少額資産には別ルールがある

取得価額によって、一括費用化・一括償却・中小企業向け特例などの候補が変わります。

消費税の処理も別に確認する

課税仕入れとして仕入税額控除の対象になるか、インボイス保存要件も関係します。

02 手順

実務上の進め方

  1. 1. 取得価額を確定する

    本体価格だけでなく、取得のため直接要した費用を含めて判定します。

  2. 2. 資産区分と償却方法を決める

    通常の減価償却か、少額資産の取扱いを使えるかを確認します。

  3. 3. 帳簿と証憑を保存する

    固定資産台帳と請求書等を紐づけます。

03 資料要約

参照資料の内容

参照先の内容を要約しています。実際の手続、期限、金額、例外要件を確定する場合は原典を確認してください。

一次情報国税庁

No.5403 少額の減価償却資産の判定

少額の減価償却資産に当たるかを、取得価額の考え方と具体例から確認する国税庁資料です。

  • 少額判定は取得価額を基準に行う
  • 取得に直接要した費用も取得価額に含まれ得る
  • 資産の単位をどう捉えるかが重要
4 原典外部サイトで確認 ↗
一次情報国税庁

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例

一定の中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合に、取得価額を損金算入できる特例の要件を確認する資料です。

  • 対象法人・取得価額・年間上限など要件がある
  • 申告時の明細添付など手続要件も確認する
  • 期限付き制度なので適用年度を確認する
4 原典外部サイトで確認 ↗

追加で確認できる資料

一次情報 / 国税庁No.6451 仕入税額控除の対象となるもの

会社が支払った消費税のうち、何が仕入税額控除の対象になるかを確認する。

3 資料要約概要を見る →